貿易・物流専門用語

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50音順

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A

ACL業務船積確認事項登録業務。
海運貨物取扱業者、通関業者、NVOCCが、Sea-NACCSに参加している船会社に船荷証券(B/L)の作成に必要な情報(ACL情報)を送信するための業務。
この業務を利用して、ドックレシート(または船積み申込書)およびB/I(船積み関係書類の統一フォーム)情報をもとに、船会社による電子的なB/Lドラフト作成が可能となる。

ADVANCE PAYMENT前払いのこと。

AEOAuthorized Economic Operator(認定事業者)の略。
世界税関機構(WCO)が定めた、あるいはそれと同等のサプライチェーンに関するセキュリティ基準を満たし、法令順守の体制が整備されていると税関から認められた貿易関連事業者。通関手続きや貨物検査の簡素化などの優遇措置があたえられる。

Air-NACCS航空貨物通関情報処理システム。
輸出入航空貨物の通関手続きを迅速、適正に処理するためのシステムで、1978年から稼働した。2010年2月21日から新システムに移行、Sea-NACCSとハードウエアなどを統合、通関業務をSea、Air共通化して効率的運用をはかるとともに、365日24時間のノンストップ稼働を実現した。"NACCS"参照。

ALL IN FREIGHTAll inとは、Base Freightの他にCAF・BAF(FAF)・DDC等の全てを含んだ海上運賃のこと。

ALL RISKS貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、地震・戦争・暴動・ストライキ・遅延・貨物固有の瑕疵・梱包不備・工場バン詰め時の数量不足に起因する損害を除いて填補される包括責任主義に基づく付保条件である。

AMS米国税関国境警備局(CBP)による海上・航空・鉄道輸送輸入貨物の電子的手段による自動通関システム。
海上輸送は2002年12月2日から、航空輸送は2004年8月から開始した。通称"24時間ルール"。

ARRIVAL NOTICE船社/NVOCCが、荷受人(Notify Partyに記載されている連絡先)宛てに、貨物が到着した旨を知らせる到着案内で、海上運賃や諸掛り(THC・ECHC・CFS Charge等)の請求書(Debit Note)を兼務するとともに、フリータイム等が記載されている。

AT SIGHT一覧払いのこと。

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B

BACK DATE B/L実際の本船出港日前の日付けでB/Lを発行すること。
L/Cで規定された日付け(Latest Shipment)よりも本船の出港が後の場合、L/Cとの不一致(ディスクレ)回避や月末での売上げ計上等を行うために荷主より要求されるケースが多い。
この行為は、B/L発行者にとって「文書偽造の虚偽行為」であり、国際海上物品運送法違反である。

BAFBunker Adjustment Factorの略で、燃料油価格(基準値)と実際の購入価格との差を調整するためのAdditional Chargeのことで、FAF(Fuel Adjustment Factor)ともいう。

B.B.Bill Boughtの略で、銀行による手形買い取りのこと。

B.C.Bill for Collectionの略で、銀行が手形を買い取るのではなく、取立てに回すこと。
輸入者からの入金が確認されてから輸出者に代金の支払いがなされる。

B/LBill of Ladingの略で、船荷証券のこと。
船社やNVOCCが発行し、荷主との間の運送契約の締結、貨物の引き受け条件、貨物の受け取り等を証する運送書類である。
荷受人は貨物引き渡し地(Place of Delivery)で、B/Lオリジナル1通を呈示して貨物を引き取る。
また、指図式B/L所持人は貨物の引き渡し請求権を有しているため、B/Lは裏書することで権利を譲渡できる流通性を有した有価証券である。
貿易取引では、Invoice・保険証券と並んで重要な書類のひとつである。

B/Lの元地回収(SURRENDER)船社/NVOCCは、発行地で荷送人(Shipper)が裏書きしたB/Lオリジナル全通(通常3通)を回収し、荷渡地では、B/Lオリジナルの呈示なくして貨物を引き渡すもの(D/O発行)である。
最近は、船足が速まり、本船よりも船積書類の到着が遅れがちなため、デマレージ等の余分な費用の削減、B/L送付時の紛失回避等のために、広く使われている。

BERTH TERM在来船の個品運送に関する本船荷役について、船会社の責任限界を明確にするための条件で、本船に対する貨物の積み卸し及び船内荷役を船社の費用と責任で行なうこと。
それ以外の例えば沿岸荷役、艀回送等の費用は、全て荷主の費用と責任で行ない、その責任の分岐点は、本船船側(Tackle)である。

BILL OF EXCHANGE輸出者が輸出代金を回収するために振り出す為替手形のこと。

BOAT NOTE(B/N)本船からの荷卸しに際して、本船側と荷受人との間で、貨物の受渡しを証する一種の受取証のことである。
荷卸しされた貨物の状態が明記されており、本船側の責任の限界が明確化されている証拠書類である。
貨物の損傷や過不足があった場合には、責任の所在を明確にしておくためにも必ずB/Nにリマークとして記載しておくことが後日の保険求償時の責任有無の証拠となる。

BOLEROnizationの略で、国際資金振替システムを運営する金融機関のネットワークであるSWIFTと国際複合運送に関係する運送会社、港湾会社、ターミナル会社、コンテナリース会社等を会員とする国際的な相互保険組合であるTT Clubとで設立された電子商取引を推進する組織のこと。

BOOKINGスペース(船腹)を予約すること。

BOX RATE20'または40'コンテナ1本当たりの運賃(フレイト)のこと。

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C

CAFCurrency Adjustment Factorの略で、船社が設定した外貨換算率とフレイト徴収時の実勢為替レートとの差(為替差損益)を調整するためのAdditional Chargeのこと。

CABLE NEGOL/Cと船積書類が不一致の時、電信によって買い主(輸入者)に代金決済の意思の有無を確認すること。

CBTA越境交通協定。メコン地域の大メコン経済圏(GMS)6カ国が国境での通関・検疫のワンストップ化やトラックの相互乗り入れなど越境交通の手続きを簡素化した協定。
1999年にタイ、ラオス、ベトナムが調印し、その後中国などが加入した。2009年6月にタイ/ラオスおよびベトナム/ラオスの両国境で施行開始した。

C.C.Charge Collectの略で、フレイトの後払い(荷渡地)のこと。

CFR(C&F)インコタームズの中にある"Cost & Freight込み条件"で、FOB価額に海上運賃を加味した価額のことで、Booking権は輸出者が有している。

CFSContainer Freight Stationの略で、LCL(混載)貨物をコンテナに詰めたり(バン詰め)、出したりする(バン出し)場所のこと。

CFS CHARGELCL(混載)貨物をCFSでコンテナに詰めたり、コンテナから出したりする際の費用のこと。

CHCContainer Handling Chargeの略で、CYでの空コンテナの取り扱いにかかる費用の一部補填を名目とするAdditional Chargeで、東南アジア航路で導入されている。
ECHC(Empty Container Handling Charge)ともいう。

CIFインコタームズの中にある"Cost, Insurance & Freight込み条件"で、FOB価額に海上運賃と保険料を加味した価額のことで、Booking権は輸出者が有している。

CIP1990年にコンテナ輸送を鑑みて規定されたインコタームズの中にある"Carriage and Insurance paid to"条件で、従来のCIFに相当する。

CLAIM LETTER貨物にダメージがあった時に運送人宛てにその旨を連絡する手紙のこと。

Claim Notice損害通知。貨物の損害について、1)保険会社に対する事故発生通知、2)賠償責任があると考えられる運送人などへの通知などをいう。

CLEAN B/L貨物の荷受けや船積み時に、何の異常(リマーク)もなく発行されたB/Lのこと。

CLPContainer Load Planの略で、バン詰めをした者が作成するコンテナごとの貨物の積み付け明細のこと。
コンテナヤードにコンテナを搬入する際にターミナルオペレーターに提出するが、オペレーターは、CLPに基づきコンテナ配置計画や本船内の積み付けプラン等を作成する。

CMR条約国際道路物品運送条約。1956年にスイスのジュネーブで署名され、ドイツ、フランス、イギリスなど欧州の16カ国が加盟している条約。
トラックによる国際貨物の道路輸送を規定したもので、国際鉄道物品運送条約(CIM)とともに国際間の貨物の陸上輸送を行う際の運送責任と契約関係を明記している。

COMMODITY RATE貨物の種類(品目)ごとに設定されたフレイトのこと。

COMMODITY BOX RATE貨物の種類(品目)ごとに設定された20'または40'コンテナ単位のフレイトのこと。

CONSIGNEE荷受人のこと。

CONSULAR INVOICE例えば中近東向け輸出では、輸入価格の正当性をチェックするために、輸出地の大使館/領事館で船積書類(Invoice等)に査証を受ける。
この査証を受けたINVOICEのこと。

CPT1990年にコンテナ輸送を鑑みて規定されたインコタームズの中にある"Carriage paid to"条件で、従来のCFR(C&F)に相当する。

CT B/LCombined Transport Bill of Ladingの略で、国際複合運送(2種以上の異なった輸送手段組み合わせによる運送)を引き受けるに当って発行される国際複合運送証券のこと。
船荷証券と同様の性格を有する有価証券である。
Multimodal B/L、Intermodal B/Lという時もある。

CTDCombined Transport Documentsの略で、国際複合運送書類のこと。

C-TPATCustoms-Trade Partnership against Terrorismの略。
テロ対策の一環として米国が導入した輸入貨物を対象としたプログラムで2002年4月から実施された。
セキュリティ面のコンプライアンス(法令順守)に優れた輸入者などに貨物検査の免除などの優遇措置が与えられる。
米国の貿易相手国が実施しているAEO制度との相互承認の動きも進んでおり、日本も2009年6月に相互認証に合意した。

CuPES税関手続き申請システム。Sea-NACCS処理業務以外の税関手続きを電子的に行っていた税関手続きシステム。
2010年2月にNACCSプログラム改変にともないNACCSに一部業務を移し廃止された。

CUSTOMS INVOICE例えばアフリカ向け輸出では、輸入申告時に適性課税価格を算出するために、所定フォームによるInvoice価格をブレイクダウンした公用Invoiceの提供を要求されている。

CUT日CYやCFSへの貨物搬入締切日(但し輸出通関を終了)のことで、米国向けを除いて通常CY Cutは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。
米国向け貨物に関するCY Cutは、平成14年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前となっている。

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D

D/ADocuments against Acceptanceの略で、買主(輸入者)が銀行から呈示された為替手形の引き受けを行なうと同時に船積書類が買主に引き渡されること。

DDCDestination Delivery Chargeの略で、仕向港に到着したコンテナをコンテナヤードの所定場所まで運ぶAdditional Chargeのことである。

DEMURRAGEフリータイムがきれた後も、コンテナ(貨物)の引き取りがなされずCYやCFSに蔵置されたままの状態である時に、船社として早期引き取りを促すために設定している超過保管料のこと。

DETENTION CHARGEコンテナの返却が遅れた時に請求される料金のこと。

DISCHARGING PORT陸揚港のこと。

D/ODelivery Order(荷渡指図書)の略で、運送人がターミナルオペレーターやCFSオペレーター宛てに本状持参人に貨物の引き渡しを指示した書類である。

DOCK RECEIPT船社がCYやCFSで貨物を受け取ったことおよびその際の貨物の状態を証する書類で、荷受け時に異常があればその旨が記載され、B/L発行時にB/Lに転記されるとともに、B/L作成時の元原稿となる。

D/PDocuments against Paymentの略で、買い主(輸入者)が銀行から呈示された為替手形を一覧で代金の支払いを行なうと同時に船積書類が買い主に引き渡されること。

DISCREPANCYL/Cと船積書類等の内容に不一致があること。

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E

EDIElectronic Data Interchangeの略で、伝票や書類による取引や手続きを、コンピュータネットワークを介して行なうこと。

EIREquipment Interchange Receiptの略で、コンテナをCYから/に搬出入する時に、荷主(実際はトラックドライバー)とターミナルオペレーターとの間で、コンテナの外観状態を確認しあう受渡証のこと。
コンテナの搬出入時に異常が発見されれば、その旨がEIRに記載される。

ENDORSEMENTB/Lや為替手形に裏書きすることで権利を譲渡する方法で、指図式、白地式、記名式等がある。

EPA経済連携協定。2国(地域)以上の間で、自由貿易協定(FTA)の要素(物品やサービス貿易の自由化)に加え、人の移動や投資、経済制度の調和、政府調達、二国間協力など貿易以外の分野を含めて締結される包括的な協定。

ETAEstimated Time of Arrivalの略で、本船入港予定日のこと。

ETDEstimated Time of Departureの略で、本船出港予定日のこと。

EX. WORKS工場渡条件。インコタームズに規定された貿易取引条件の1つで、売主の工場や倉庫で貨物を引渡す取引条件であり、買主は、売主の工場ないしは倉庫で引き取り、その後発生する費用およびリスクは買主側の負担となる。
売主にとって最小の義務を負担する取引条件。

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F

FAK RATEFreight All Kindsの略で、貨物の種類(品目)に関係なく設定された同一運賃のこと。

FAZForeign Access Zoneの略で、第三セクターによって推進されている輸入促進地域のこと。

FCAコンテナ輸送を鑑みて設定されたインコタームズの中の条件のひとつで、Free Carrierの略である。運送人に貨物を引き渡した時点で危険等が売り主から買い主に移転するもので、従来のFOBに相当する。
航空貨物輸送でも利用可能である。

FCL貨物Full Container Loadの略で、コンテナ単位の貨物のこと。CY貨物ともいう。

FCRForwarderユs Cargo Receiptの略で、貨物受取証のこと。L/C取引では、ノミネーションが必要である。

FEEDER船母船のコンテナ船が直接寄港するメインポートとそれ以外の港とを枝線として結ぶ小型のコンテナ船のこと。

FEUForty Foot Equivalent Unitの略で、40'コンテナに換算することで、20'コンテナは2本で1FEUとなる。

FIATAInternational Federation of Forwarders Associationの略で、スイスのジュネーブに本部をおく世界フォワーダー協会のこと。
日本では国際フレイトフォワーダーズ協会、日本海運貨物取扱業会と航空貨物運送協会が正会員として加盟している。

FMCFederal Maritime Commissionの略で、米国連邦海事委員会のこと。船社やNVOCCの監督官庁である。

Formal Claim保険求償の際に被保険者がB/Lコピー、インボイス、デバニングレポート、サーベイリポートなどの必要書類を揃えて保険会社に提出すること。

FOUL B/L貨物の荷受けや船積み時に異常(リマーク)があった旨が記載されているB/Lのこと。

Free Carrier運送人渡し条件。インコタームズの貿易取引条件の一つ。
荷物を買い手が指定する運送人に引き渡した時点で売り手の責任が解除される条件。
国際複合輸送に対応するため1980年に新たに追加された条件で、従来のFOBに相当する。

FREE HOUSE DELIVERY買い主(輸入者)の戸前まで、売り主(輸出者)の費用と責任で貨物を届ける条件で、航空貨物でよくみられる条件である。

FREE IN/FREE OUT在来船の荷役で、貨物の積み込み、卸しに関し、本船内荷役費用を荷主(傭船者)が負担し、荷主の責任と費用で行なうこと。
荷主が積み込みのみを負担する場合はFI、卸しのみを負担する場合をFO、積み卸しともに負担する場合はFIOという。

FREE TIME揚げ地において、CYやCFSから貨物を引き取る際に、Demurrageの支払いが免除される期間のこと。

FREQUENCY本船の配船数のこと。

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G

GRIGeneral Rate Increaseの略で、海上運賃の一括値上げのこと。

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H

HOUSE B/LNVOCC主宰のコンソリデーションや国際複合運送で、NVOCCによって荷主宛てに発行されるB/Lのこと。
船社がNVOCC宛てに発行するB/LのことはMaster B/Lという。

HS CODEHarmonized Commodity Description and Coding Systemの略で、1983年関税協力理事会において制定された国際的な商品分類表で、頭6桁は各国共通のコードとして利用されている。

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I

IC通関Import for Consumptionの略で、海外から到着した貨物を、保税蔵置場等で蔵置することなく輸入申告し、輸入関税および消費税を支払って内国貨物にすること。

ICCInternational Chamber of Commerceの略で、国際商業会議所のこと。
1919年に設立され、本部はパリにあり現在90カ国以上の国、企業および経済団体等がメンバーとなっており、「信用状統一規則」や「インコタームズ(INCOTERMS)」等を制定している。

Import Permit輸入の許可。輸入申告者が品名、数量、価格など必要事項を税関に申告し、必要な場合は検査を受けた上で、税関長が輸入を認める行政行為。
許可を受けた貨物は内国貨物となり、荷受人の引き取りが可能となる。

INCOTERMSnternational Rules for the Interpretation of Trade Termsの略で、FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一(用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等)のために1936年に初めてICCが制定した国際ルールで、その後1953年、1967年、1976年、1980年、1990年および2000年に改訂されている。

IPIInterior Points Intermodalの略で、極東から米国西岸まで海上輸送し、そこからカナダ内陸および米国中西部まではトラック/鉄道による複合運送となる。
また、米国東岸まで海上輸送し、米国東岸から逆に米国・カナダ内陸部へ鉄道/トラック運送することをReversed IPI(逆IPI)という。

IQImport Quotaの略で、輸入割当のこと。
国内の需給調整や産業保護等のために、経済産業大臣が指定した品目について輸入量・金額等に関し一定の割当てを行っている。

ISFImporter Security Filingの略。通称10+2(テンプラスツー)ルール。
米国に輸入される海上貨物と米国を経由して第三国に輸送される貨物について、米国税関国境警備局(CBP)が電子的な事前申告義務を課したもの。
輸入者またはその代理人に10項目、船社に2項目の申告を要求しており、このため、「10+2 Rule」と称する。09年1月26日に施行。

IS通関Import for Storageの略で、海外から到着した貨物を、保税蔵置場への搬入を認めてもらうために、税関に対し倉入れ申請を行ない、倉入れ承認を取得すること(但し、蔵置期間は2年間)。

ISW通関Import from Storage Warehouseの略で、保税蔵置場にある保税貨物を、関税・消費税を支払い国内貨物として搬出するために税関に申請・許可を取得すること。

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J

JIFFAJapan International Freight Forwarders Association Inc.の略で、一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会のこと。

JITジャスト イン タイム。カンバン方式ともいわれる。
生産効率を高めるためこれらの業者から部品を補給する際、必要な部品を必要な時に必要な量だけ納入させ、在庫を限りなくゼロに近づけようとする生産管理方式。

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L

LASHINGコンテナ内で貨物が動かないようにロープ等で固定すること。

LATEST SHIPMENTL/Cで規定されている最終船積み期限のこと。
指定日を過ぎて船積みするとL/C条項と不一致となり、銀行での買い取りを拒否される。

L/CLetter of Creditの略で、信用状のこと。
L/Cとは、L/C発行銀行が輸入者に代わって貨物代金の支払いを保証している証書である。
L/Cが発行されると、売買契約書よりも優先され、同条項と船積書類が不一致の場合は、支払いを拒否される。

LCL貨物Less than Container Loadの略で、コンテナ1本に満たない少量貨物のこと。CFS貨物や混載貨物ともいう。

LDCLess Developed Countryの略。一人あたりの国民総所得が$905以下など国連が定めた基準を満たしていない後発発展途上国のこと。
国連高等代表事務所が3年に1度LDCのリストを見直している。
2009年のリストではアフリカ33カ国、アジア14カ国、ラテンアメリカ1カ国となっている。
当該国が希望すれば当該国から日本へ輸入される対象物品については一般特恵税率と同率かそれより安いLDC特恵税率の適用(ほとんどが税率Free)が可能となる。

L/GLetter of Guaranteeの略で、保証状のこと。
B/Lオリジナルが未着でD/Oを入手する時やB/Lを紛失し再発行を依頼した時等様々な場面で使用され、銀行が連帯保証をしたものをBank L/G、荷主のみが保証したものをSingle L/Gという。

L/G NEGOL/C条項と船積書類の内容が不一致の場合に、輸出者がL/G(保証状)を差入れて銀行買い取りを行なうこと。

L/ILetter of Imdemnityの略で、補償状のこと。
B/Lの重要事項の訂正やFoul B/LをClean B/Lとして発行してもらう時等に使用されるが、後日当該事項に起因する問題が発生した場合には、荷主が全責任を負う旨を補償したものである。

LOADING PORT船積港のこと。

LO/LO船Lift on/Lift off船の略で、コンテナや貨物をクレーン等を用いて吊り上げ/吊り下げて荷役を行なう船のこと。

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M

MANIFEST積載貨物の積地・揚地・B/L NO.・品名・荷送人・荷受人・数量等を記載した積荷目録一覧表のこと。

MASTER B/LNVOCC主宰による複合運送で、船社等がNVOCC宛てに発行したB/Lのこと。

MATES RECEIPT(M/R)在来船の船積みで、積込みが終了した段階で、本船の責任者(1等航海士等)が発行する貨物受取証のこと。
コンテナ貨物の場合は、Dock Receiptが発行される。

MEASUREMENT LIST貨物をCFS等に搬入した際に、容積や重量を計ること。
CFSには船社指定の検定業者(海事検定協会・新日本検定協会)が常駐しており、貨物のディメンションや重量を計り、フレイト計算の根拠となるメジャーリストを発行する。

MLBMini Land Bridgeの略で、北米西岸までは海上輸送し、西岸からカナダ・北米東岸・ガルフ諸港までは鉄道による複合運送のこと。

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N

NACCS税関、関係行政機関および関連民間業界をオンラインで接続し、海上・航空貨物の通関手続きを迅速、的確に処理することを目的として官民共同で開発されたシステムで、通関情報処理センターによって運営されている。2008年10月のSea-NACCSの更改および2010年2月のAir-NACCS更改を機にシステムを見直し、Air-NACCSとSea-NACCSを統合するとともに、国土交通省が管理・運営していた港湾EDIシステムや経済産業省が管理・運営していたJETRASなどの関連省庁システムもNACCSに統合し、新NACCSとして稼動を開始した。
新NACCSは新たに荷主、海貨業、NVOCCなどを参加者に加え、港湾・空港における物流情報を総合的に管理するプラットフォームシステムとなった。

NVOCCNon-vessel Operating Common Carrierの略で、利用運送業者のこと。
実際の運送手段は有していないが、Actual Common Carrier(実運送人)のサービスを使いながら運送人として独自のB/Lを発行し、運送サービスを提供している。
NVOCCという言葉はもともと米国の外航海運改革法の中にあり、port to portの運送を行う利用運送事業者のことをいう。
しかし今はフレイト・フォワーダーが行う利用運送をNVOCC業務という。
単にNVO、CTO(Combined Transport Operator)ともいう。

NOTIFY PARTY荷渡地での荷受人への連絡先のこと。

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O

OLTOverland Transport。
日本の関税法において認められている保税運送のうちの一形態で、トラックないし鉄道により、指定保税地域間を外国貨物のまま輸送することを指す。
発地の税関において、地域・期間を定めて許可を受ける。

ON BOARD B/L貨物が本船に積み込まれたことを証しているB/Lのことで、Shipped B/Lともいう。
在来船のB/Lは、発行時点でShipped B/Lとなっているが、コンテナB/Lは、Received B/Lの形態となっている。on board notationを付すことによってShipped B/Lとなる。

ORDER B/LB/L面上のConsigneeが、"to order"や"to order of shipper"等の形式になっていて、裏書きによって流通するB/Lのこと。

OTIOcean Transportation Intermediaryの略で、1999年5月1日から施行されている米国新海事法で規定されているOcean Freight ForwarderまたはNVOCCのこと。
なお、OTIはFMCの免許がいる。

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P

PAAPan-Asian E-Commerceの略。
アジア太平洋域内における貿易や通関を含む電子商取引のために安全で信頼のできるITインフラを提供するために2000年7月にシンガポール、台湾、香港のEコマース運営団体によって設立された。2011年3月時点で11カ国・地域、12団体が参加している。日本はNACCSが2008年に参加した。

Packing List梱包明細書。
Invoice(送り状)の記載を補足する意味で荷印、箱番号、箱ごとの内容明細、重量などを記入した書類。
商品区分、仕分けなどを行う場合に使用される重要な船積み書類の一つ。

PARTIAL SHIPMENT契約数量を分割して船積みすること。

PLACE OF DELIVERY荷渡場所のこと。運送人の責任はここで終了する。

PLACE OF RECEIPT貨物受取場所のこと。運送人の責任はここから始まる。

P.P.Pre-paidの略で、フレイトが荷渡地以外の場所(多くは船積地)で前払いされていること。

PSSPeak Season Surchargeの略で、北米向け貨物に関しクリスマス用商品等でスペースがタイトな時期に課されるフレイトの割増し料金のこと。

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R

RECEIVED B/Lコンテナ運送で使われているB/Lで、貨物を受け取ったことを証しているB/Lのこと。
on board notationを付すことによって、貨物が本船に積み込まれたことを証するShipped B/L(on board B/L)となる。

REJECT LETTERカーゴ・ダメージがあった時に、運送人宛てに送付されたクレームレターに対し、運送人からの拒絶する旨のレターのことで、Reply Letterともいう。

REMITTANCE送金のこと。貨物到着前に送金する"前払い送金(Advanced Payment)"と貨物到着後に送金する"後払い送金(Deferred Payment)"とがある。

RO/RO船Roll on/Roll offの略で、フェリーの様に船腹・船尾等のランプウェー(入口)を通って荷役を行う船舶のこと。

R/TRevenue Tonの略で、フレイト等の諸料金を計算する時に、貨物のメジャー(容積)とウェート(重量)を比較し、どちらか大きい方を適用する容量のこと。

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S

S/CService Contractの略で、船社に一定量の積荷を保証した特定荷主に一定期間船社が割安なフレイト/サービスを提供する旨の契約のこと。

SEA/AIR海上運送と航空運送を組み合わせて貨物を運送する方法である。
例えば日本から米国西岸やシンガポール・バンコック等まで海上輸送し、そこから欧州・中南米等まで航空運送を行なう。

Sea-NACCS91年10月から東京、横浜、川崎の京浜港で稼働開始、その後順次対象港が拡大、1999年のシステム更改により対象地域は全国に広がった。
"NACCS"参照。

SEA WAYBILL海上運送状のこと。貨物の受け取りや運送契約の締結を証した書類で、運送約款等は船荷証券(B/L)と同じであるが、引き換え文言が入っていないことから流通性はない。
B/Lの紛失回避や迅速な荷渡し等を行なうために利用されている。

SGSスイスに本部をおく公的検査機関である。
アフリカ向け等輸出では、輸入国でのインボイスバリュー減額による脱税を防止(適性課税価額算定)するために、輸入国政府がSGSに輸出地での国内価格(Home Market Price)のチェックを行なうために、貨物と書類との正当性の事前検査を依頼している。

Shipped B/L船積み船荷証券。貨物が実際に特定の船に積み込まれたこと、およびその日付が記載されている船荷証券で、貨物積み込み後に船社より発行される。
On-Board B/Lともいわれ、通常の貿易取引ではこのB/Lが原則になっている。
"Received B/L"参照。

SHIPPERB/Lでは、Shipperは貨物の所有権者を意味するが、通常は荷送人のこと。

SHIPPING DOCUMENTS船積書類のこと。B/L・Invoice・Packing List等をさす。

SHIPPING INSTRUCTION(S/I)船積指図書のこと。B/L作成時の明細が記載されている。

SHIPPING MARK他の貨物と区別するためのマークで、メインマーク(荷受人の略称・揚地・梱包番号・原産地等)とサブマーク(取り扱い上の注意事項・品質・重量等)がある。

SLBSiberia Land Bridgeの略。
極東からボスティーヌ港まで海上輸送し、そこから旧ソ連のSiberia鉄道を利用して極東と欧州・中東を結ぶ複合一貫運送のこと。

STALE B/LStaleとは、「古臭い、気の抜けた」の意味で、信用状統一規則では、L/Cでの取り決めがない場合には、船積み(B/L発行日)後21日を過ぎたB/Lの銀行買い取りは拒否される。

STRAIGHT B/LB/L面上のConsignee欄に、具体的な荷受人名が記載されているB/Lのこと。

SURVEY REPORT品質不良やカーゴダメージ等が発生した際の公的検査機関による検査(鑑定)結果をまとめたレポートのこと。

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T

TALLY貨物をCFS(倉庫)等に搬入したり、在来船に船積み・船卸しする際に個数を数える(検数)こと。数える人間をTally Man・Checkerという。

TALLY MAN貨物の検数業務を行なう検数人のこと。
貨物の受け渡しの際に現状を確認しながらタリーシートを作成し、数の過不足やカーゴダメージ等が発見された場合は、後日の責任を明確化するためにタリーシートにその旨を記載する。

TAPATechnology Asset Protection Associationの略。警備の専門家やハイテク企業などのセキュリティ担当者が参画する非営利団体。
世界規模になった犯罪組織による盗難被害やその他の安全に対する脅威に処置を施すべく設立された。
その認証はA、B、Cの3段階の資格に分かれ、Aがもっとも高い基準。

TEUTwenty Foot Equivalent Unitの略で、20'コンテナに換算した本数のことで、40'コンテナは2TEUとなる。

THCTerminal Handling Chargeの略で、ターミナル内や本船積み込み等にかかわるコンテナ取扱い費用。

THROUGH B/L2種以上の異なる運送業者によって貨物が最終仕向地まで運送される際に、積み替えごとに運送契約を締結する手数と費用を省くために、最初の運送業者によって全運送ルートをカバーするために発行されるB/Lのこと。

TRANSIT TIME本船の航海日数のこと。

TSUTrade Service Utilityの略。
国際的な電子決済の共通基盤。国際貿易における契約書や決済関連書類を電子化し輸出側銀行と輸入側銀行間の決済を行う貿易金融システム。
世界的な金融通信ネットワークを運営するSWIFTが2008年から運用している。

TTBTelegraphic Transfer Buying Rate(電信買い相場)の略で、外貨資金の受け払いと為替資金の決済を電信指図で行なうもので、銀行側からみて為替を買う(顧客からみて為替を売る)場合をいう。

TTSTelegraphic Transfer Selling Rate(電信売り相場)の略で、外貨資金の受け払いと為替資金の決済を電信指図で行なうもので、銀行側からみて為替を売る(顧客からみて為替を買う)場合をいう。

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U

UCP600L/C(信用状)に関する当事者の権利、義務、解釈などを国際的な基準として統一した規則。
1933年にICC(国際商業会議所)によって制定され、その後貿易環境の変化に応じて改定されている。
UCP600はその最新版で2007年に改定されたバージョン。

UNCEFACT貿易簡易化と電子ビジネスのための国連センター。
商取引や貿易の促進を目的に設立された国連のEDIFACT(行政・商業・運輸のための電子データ交換)管理組織。
XMLを用いた企業間電子商取引のための共通規格「ebXML」を策定した。

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V

VANNINGコンテナに貨物を詰めること。反対にバン出しすることはDe-vanningという。

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W

WAR & S.R.C.C.War・Strike・Riot・Civil Commotionの略。貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、戦争・ストライキ・暴動等に起因する損害のこと。

WAY PORT運送航路の両端の港ではなく、その途中に存在する港のこと。

WTO世界貿易機関。関税および貿易に関する一般協定(GATT)が発展的に解消し、代わって1995年に発足した世界貿易の推進および問題解決のための機構。

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Y

YASYen Appreciation Surchargeの略で、急激な円高による為替損失を補填するために東南アジア航路でCAFに替えて導入されている割り増し料金。

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揚地変更荷主からの依頼により、B/Lに記載されている荷渡地(Place of Delivery)以外の場所で荷渡しを行なうこと。
変更に際しては、揚地変更費用とB/Lのオリジナル全通が必要である。

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インターポート極東/東南アジア域内の港のこと。

インボイス(Invoice)貨物送り状のこと。
売り主(輸出者)名・買い主(輸入者)名・品名・数量・価格等が記載されていて、決済・輸出入通関等もこれをベースに処理されるため、貿易取引ではB/L・保険証券と並んで最も重要な書類のひとつである。
インボイスには、Commercial InvoiceとOfficial Invoice(Consular/Custom Invoice)がある。

インランド・デポ(Inland Depot)内陸部に設置された輸出入通関機能を持つ物流基地のことで、Off Dockともいう。

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延納方式輸入関税や消費税等の支払いを延長してもらうこと。
「個別延納方式」(許可日後3カ月以内)と「包括延納方式」(許可された日の属する翌月から3カ月以内)がある。

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オープン トップ コンテナコンテナの種類の一つで、天井部分がキャンバス・カバーとなっているもので、機械類などの嵩高貨物、重量物などに適している。

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カートン梱包(Carton)ダンボール箱による梱包方法で、書類作成ではC/Tと略称する。

家畜伝染病予防法家畜伝染病予防法で規定された動物やその産品を輸入しようとする時には、動物検疫所で検査を受けてからでないと輸入申告できない。
検疫所への届け出の際には、輸出国政府によって発行された"Health Certificate"のオリジナルが必要である。

為替予約輸出入取引で将来の為替決済をする時の為替差損を防ぐために予約すること。

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共同海損General Averageのことで、本船またはその積み荷が危険にあった場合に、その危険を排除し損害を最小限に食い止めるために、船長が特に共同の目的として本船または積み荷の一部を犠牲(処分)にした結果生じた損害および費用のこと。
これらの損害は犠牲を免れた荷主・船主・運賃支払者の3者で負担するものである。

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クレート梱包(Crate)外から貨物が見えるような梱包方法で、透かし梱包ともいう。
書類作成では、C/Rと略称する。

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ケース梱包(Case)外から貨物が見えない木箱に入れる梱包方法で、「盲梱包」ともいう。
書類作成では、C/Sと略称する。

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コーロード(Co-load)貨物をコンテナ単位にまとめるために、複数のコンソリデーターが協力しあうこと。

更正申告納税した税額に誤りがある時に、税関長がその申告された税額等を正当な金額に直す処分のこと。「減額更正」と「増額更正」の2種類がある。

国際複合運送2種以上の異なった運送手段(海・陸・空)を組み合わせて、単一のB/Lで最終の目的地まで一貫した運送サービスのこと。
Combined Transport、Multimodal Transport、Intermodal Transportともいう。

コンシールドダメージ(Concealed Damage)運送途上での貨物の損傷に関し、どこで事故が起きたか確定できないカーゴダメージのこと。

コンソリデーション(Consolidation)コンテナ単位に満たない2荷主以上のLCL貨物を集めること。

コンテナ本来は貨物をユニット化するための容積が1m3以上で反復使用に耐えうる輸送用容器のこと。
現在国際輸送で使用されているコンテナは、ISOで規定されている20'と40'の2種類が主力である。
使用目的によって様々なタイプのコンテナが開発されている。

コンテナドレイコンテナをトレーラーで運送すること。Haulageともいい、荷主が手配するMerchant Haulageと運送人が手配するCarrierユs Haulageがある。
コンテナの運送料金のことは、コンテナドレージという。

コンテナヤードコンテナターミナルの中で、コンテナを集積・保管・蔵置し、さらに実入りコンテナまたは空コンテナの受け渡しがなされる場所のこと。

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在来船本船の荷役機器(デリック、クレーン等)を使って船艙や甲板上に直接貨物を積む船のこと。

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事前教示輸入申告に際して関税率やタリフコード等がはっきりしない場合に、輸入前にサンプルや商品説明書等を税関に提出し、事前にタリフコードの確認を受けること。

修正申告修正申告とは、輸入貨物に関し申告納税した税額が過少であることが判明し、先に申告した税額を増額修正すること。

収容指定保税地域(蔵置期間1カ月)や保税蔵置場(蔵置期間3カ月、倉入れ承認を受ければ2年間)に搬入された貨物が、蔵置期間が過ぎても引き取りがなされない場合に税関によって没収されること。
収容された場合には、収容後3日以内にその旨が公示され、その後3カ月以内に収容解除申請がない場合にはその旨公示され、さらに1カ月以内に解除の申請がなされない場合には競売に付される。

重量(Weight)建て運賃貨物の容積と重量を比較し、重量の方が大きい時にこれをベースに計算される運賃のこと。

重量割増しHeavy Lift Chargeのこと。1梱包一定トン以上の貨物に対し課される割増料金であり、航路によって異なっている(通常は2〜5K/Tである)。

ショアリング(Shoring)木材や角材等を使って貨物を動かないように固定すること。

食品衛生法販売または営業目的の食品・添加剤・容器等を輸入する場合には、食品衛生法に基づく厚生労働省の指定した食品衛生監視事務所に、品名・数量・陸揚港・保管場所等を記した届出書を提出し、監視事務所では内容物を吟味・検討し、問題がなければ輸入申告時に必要な許可書が発行される。

植物検疫法植物検疫法で指定された植物を輸入しようとする時には、農林水産省の植物検疫所の指定した場所に蔵置し、検疫証明書を取得してからの輸入申告となる。
検疫証明書を取得するためには、輸出国政府によって発行された証明書が必要である。

申告課税税関に輸入申告した際に、インボイス価額(CIF価額)をベースにそのまま課税額を決定すること。
東南アジア等の途上国(タイ等)では、インボイス金額とは関係なく税関が一方的に課税額を決定する「賦課課税(見做し課税)方式」を採用している国もある。

信用状統一規則ICCが制定している信用状取引に関する国際ルールで、現在使用されている統一規則は1993年に制定されたUCP500である。

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スウェットダメージ温度変化などにより船倉内の水蒸気の凝縮によって生じる損害。
海上からの空気に含まれる水蒸気や穀物などの貨物自体から放散される水蒸気によって、船倉内は湿度が高くなっており、水蒸気の凝縮が発生しやすい状態になっている。

ステベステベドア(Stevedore)の略で、船舶または埠頭における貨物の積み卸しを専業とする船舶荷役請負い業者のこと。

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セミコンテナ船在来貨物とコンテナの両方を積むことのできる船舶のこと。

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タンクコンテナ化学薬品や油、食料品などの液体貨物輸送に利用される。
スチール製のフレーム内に円筒を格納した構造で国際海上輸送での利用も増えている。
一般用以外に危険物、高圧ガス、劇物など用途別にあり、IMO(国際海事機構)の統一コードや国内の危険物船舶運送・貯蔵規則に沿って運用されている。

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仲介貿易三国間貿易ともいい、貨物が日本を経由することなく、外国相互間での貨物の移動による取引のこと。
従って、外国相互間での貨物の移動がない取引、同一国内での貨物の移動取引や日本を経由してもIS通関で倉入れを行なった場合は、仲介貿易とは見做されない(但し、通過貨物は除く)。

長尺割増しLong Length Chargeのことで、1梱包の長さが一定以上の時に課される割増料金のこと。
航路によって異なっている(通常は9.2m以上)。

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ディスクレDiscrepancyの略で、L/C条項と船積書類の内容が不一致のこと。

デバンニング(DEVANNING)貨物をコンテナから出すこと。バン出し、出バンともいう。

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特恵関税特定の先進国が特定の後進国からの貨物の輸入に際し、通常よりも低い税率を適用し便宜を図るもので、輸入申告では輸出国政府によって発行された原産地証明書(GSP Form A)のオリジナルが必要である。

ドライコンテナ一般雑貨運送を目的とした密閉型コンテナのこと。

トランシップ(Tranship)本船が目的港に直行しないで、途中の港で本船を替えて貨物を輸送すること。

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荷為替手形為替手形にB/Lが添付されている手形のこと。
裏書きされたB/Lを所持することで、貨物を所有しているのと同じことになる。
B/Lが添付されていない手形を「裸手形」という。

24時間ルールテロ対策として爆発物や放射性物質など危険物の国内侵入を防ぐため、外国の積み地港における船積み24時間前にマニフェスト(積み荷目録)を船社やNVOCCが電子的手段で自国税関に提出すること義務づける制度。
2001年9月11日の同時多発テロ以降に米国で始まった。
米国では02年12月2日に発効、03年2月2日から本格実施された。
海上貨物の事前通告のタイムフレームは輸入=外国での船積み24時間前/輸出=船積み港の出港24時間前。
その後同様の制度が、カナダで04年4月19日、メキシコで07年9月1日、中国で09年1月1日、EUで11年1月1日からそれぞれ開始した。

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ネットワークシステムデータ通信やインターネットなどの情報通信網を構築して迅速で効率的な情報処理を実現するシステム。

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ハイキューブコンテナ40'の海上コンテナのうちで、高さが9'6"のもの(通常は8'6")。

バイヤーズコンソリデーション(Buyerユs Consolidation)特定の輸入者のために輸出地で複数の輸出者(ベンダーまたはサプライヤー)からの貨物を集約し、輸入者専用のコンテナに詰め合わせること。
CFS Charge・フレイト・輸入通関費用の削減・迅速なカーゴデリバリィ等が可能となる。

パッキングリスト(Packing List)梱包単位ごとの貨物の梱包明細・個数・数量・重量等が記載されている梱包内容明細のこと。

バルクコンテナ液体、粉体、粒体などばら積み貨物のための特殊コンテナ。ホッパーとタンクの2種がある。

パレタイズ梱包(Palletized)パレット単位の梱包のこと。

バンニング(VANNING)コンテナに貨物を詰めること。バン詰めともいう。

ハンブルグルール正式名称は、"United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978"(1978年国連海上物品運送条約)。
ヘーグ・ルールがB/Lを発行した場合のみに適用されるのに対し、本条約は用船契約を除くすべての海上物品契約に適用され、運送人の航海過失免責制度・火災免責制度も廃止、貨物の物理的損傷に対する運送人の責任限度額が引き上げられるなど荷主保護に力を入れていることが大きな特徴。
1992年11月1日に発効したが、主要国が批准していないため実態としてほとんど適用されていない。日本は未加入。

ハンガーコンテナハンガーに吊るしたまま衣服を収納して輸送できるコンテナ。
衣類がしわになったりするのを防ぐほか、たたんで箱詰めして運ぶ手間やコストを省き、店頭に持ち込んですぐ飾れるメリットもある。

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評価申告輸入申告に際し、日本からの副資材の無償供与・本支店(親子関係を含む)間の取引・コミッション・ローヤリティの支払い・値引き等がある場合には、海外で発生したコストであるため輸入課税の対象となり、申告価額をアップする必要である。
評価申請方法にも「個別評価申請」と「包括評価申請(2年間)」がある。

表面約款船荷証券(B/L)の表面に記載されている約款。
通常、署名をした荷主は当該B/Lの表面・裏面の記載事項に拘束されることや、当該B/Lがすべての取り決めに優先することなどが記載されている。

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ブレイクバルクカーゴ包装・梱包せずにそのまま船艙倉内に積み込み輸送される貨物の総称。
代表的な品目は鉄鉱石、石炭、穀物で3大バルク貨物とよばれている。
ばら積みすることにより、梱包費が節減でき、また、対象貨物に適した設計がなされているので、積載量の最大化と荷役効率の向上が可能となる。

府省共通ポータルシングルウインドウのこと。
輸出入やそれに付帯する各種の手続きを処理するために関係省庁が提供している電子申請手続きシステムを相互に接続したシステム。
2008年10月から稼動を開始した。

船荷証券通称B/L(Bill of Lading)。
運送人と荷主との間で物品運送契約を結んだことを証明する書類で、荷主の請求により運送人が発行する。
この場合、運送条件を規定する唯一のものは運送人の発行するB/Lであり、この意味ではB/Lは運送契約書の性格を持っている。
B/Lには貨物運送に関する荷主と運送人の権利義務関係が詳しく記載されており、荷主はブッキングすることによって、これらの諸条件を承諾したものと見なされる。
またB/Lはその所有者に貨物を引き渡すことを約束した引換証であり、流通性をもつ有価証券でもある。

フラットラックコンテナ通常の密閉式コンテナの屋根と側面を取り払い、床構造と4隅の柱で強度を保つように設計されたコンテナ。
長尺・あるいはかさ高の貨物や重量物用に利用される。

フレイト・フォワーダー運送取扱人のこと。フレイト・フォワーダーの発祥は欧州で、荷主の輸出入貨物取扱いのAgent業務がメインであるが、最近の国際物流の発展に伴い、その業務範囲は広がっている。
フレイト・フォワーダーにとって、特に輸出入通関、船積み手配・配送・コンサルタント業務等で、最近はさらに3PL業務も重要な業務となってきている。

不寄港証明例えば、中近東向け輸出船積みでは、本船がイスラエルおよびその支援国の港に寄港しないという証明書で、船社によって発行される。

フルコンテナ船コンテナのみを積み込むことのできる船のこと。

プロフォーマインボイス(Proforma Invoice)見積もり送り状ともいわれ、輸出入契約成立以前に原価や費用チェック等のために作成されるが、L/C開設や輸入許可取得のためにも利用される。
1924年にブラッセルで採択された「1924年の船荷証券に関する規則の統一のための国際条約」のこと。日本の国内法である国際海上物品運送法の基礎となっている。
その後、コンテナ運送の発達により、1977年にヘーグ・ルールの中の責任限度額等が改訂され(ヘーグ・ヴィズビー・ルール:Hague-Visby Rules)、日本でも1993年6月に国際海上物品運送法が改訂施行されている。

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保険証券(Insurance Policy:I/P)保険証券は、貨物保険が付保されていることを証する書類で、裏書きにより権利譲渡されるが、有価証券ではない。
保険証券は通常2通発行され、カーゴダメージがあった場合にはオリジナルの証券に基づき求償処理がなされる。
付保の仕方には、「個別保険」と「包括保険」がある。

保税運送(OLT)Over Land Transportの略で、保税貨物を保税のまま他の保税地域に運送すること。

保税蔵置場輸出入申告(CY通関を除く)を行なう場合、貨物を搬入するため税関長から許可を受けた保税地域のこと。
現在は、旧保税上屋と保税倉庫が一体となり「保税蔵置場」となっている。
保税蔵置場での蔵置期間は通常3カ月、倉入れ承認を受ければ承認後2年間(関税未納のまま保管)である。

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無為替代金決済が一切なされないこと。"No Commercial Value"ともいい、サンプル取引やダメージ貨物の代替品輸送等で利用される。
無為替で輸入されたインボイスに記載されている価額は、通関申告時のみに使用するため"Customs Purpose Only"と記載されている。

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輸出申告書(Export Declaration:E/D)輸出申告書は、輸出を許可してもらうために税関に対し輸出者名・品名・数量・輸出価額(FOB金額)・船名等を申請する書類で、税関が許可した後は「輸出許可書」となる。

輸出の承認貨物を輸出する場合、経済産業大臣が輸出貿易管理令に基づき、(1)同令別表第2に掲げる特定の貨物(国内価格調整物資・過当競争物資・輸出禁止品等)、(2)委託加工貿易で指定された加工原材料の輸出、の場合には、輸出承認書(Export License:E/L)が必要である。

ユニフォームシステム複合一貫輸送における複合運送人の荷主に対する責任体制の一つで、複合運送人が貨物を引き取ってから引き渡すまで全区間にわたって同一内容の責任を負うこと。

輸入関税(Import Duty)輸入関税はCIF価額に課税され、税率は関税定率法によって規定されており、特恵・暫定・協定・基本税率等がある。

輸入申告書(Import Declaration:I/D)輸入申告書は、輸入を許可してもらうために税関に対し輸入者名・品名・数量・輸入価額(CIF金額)・船名等を申請する書類で、輸入関税・消費税を支払って「輸入許可書」となる。

輸入の承認1980年12月の外国為替管理法の改正により、輸入取引は「原則自由」となったが、(1)特定の原産地又は船積み地からの特定貨物の輸入、(2)輸入割当(IQ品目)で(1)に該当する貨物の輸入、の場合は経済産業大臣による輸入承認書(Import License:I/L)が必要である。

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容積建て運賃容積建て(Measurement)運賃とは、貨物の容積と重量を比較して容積の方が大きい時にこれをベースに運賃を計算すること。

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ラッシング(Lashing)紐やロープを使って貨物を固定すること。

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リーファーコンテナ冷凍・冷蔵貨物(果物、野菜、肉、魚介類などの生鮮食品、フィルムなどの化成品)の輸送に使用される特殊コンテナのこと。
断熱性が高く、また冷凍ユニットが取り付けられているためコンテナ内部を一定の温度(だいたい+30゚Cから−29゚Cくらい)に維持できるように設計されている。

リマーク貨物の荷受け書類の摘要欄に特記されている事項のこと。
輸送貨物の過不足、品違い、揚げ違い、積み残しなどにより約定数量と実際の数量が異なる場合、または損傷を受けている場合などにその旨を記載し、後日のクレームの際の証拠とする。

裏面約款船荷証券(B/L)の裏面に記載されている約款。運送人が荷主から受け取った貨物を目的地で荷受人に引き渡すまでのさまざまな運送条件が列記されている。
運送中に発生する可能性のある事故や不慮の事態を想定して、その場合の運送人の責任の限度が明示されている。

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冷凍コンテナ「リーファーコンテナ」参照。

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ロッテルダムルール多様化している船荷証券の国際的規則を統一するために国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)がまとめ2009年9月にロッテルダムで採択された条約。
運送人の責任限度を見直し、その責任限度を引き上げたことなどが特徴。
20カ国が批准すれば1年後に発効する。2011年3月時点で23カ国が署名しているが、批准はスペインのみ。

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ワルソー条約国際航空運送に関する統一規則を定めた条約。
1929年ポーランドのワルソーで開かれた会議で採択、署名された。正式には「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」で、開催地の名前をとって一般的に「ワルソー条約」とよばれている。
この条約には航空運送状の法的効力、記載事項、運送人の責任範囲などが盛り込まれている。

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